大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和60(あ)450 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人植田義昭の上告趣意のうち、刑訴規則五六条二項の規定の憲法三一条、三

七条一項違反をいう点は、原判決の結論に影響を及ぼさない事項に関する論難であ

り、その余は、憲法三一条、三七条一項違反をいう点を含め、その実質はすべて単

なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあ

たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和六〇年六月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 島 益 郎

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 矢 口 洪 一

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